職場のメンタルヘルス対策の推進等に係る労働安全衛生法の改正

 令和7年5月14日、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が公布されました。
 この改正により、ストレスチェックの実施が努力義務となっている労働者数50人未満の事業場も、実施することが義務となりました。
 施行日は「公布の日から3年を超えない範囲において政令で定める日」とされていますので、「令和10年5月14日」までに施行されることとなります。
 詳しくは、「第176回安全衛生分科会資料 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」をご覧ください。

URL 
 https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001492949.pdf

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