この度、電離放射線障害防止規則が改正されました。
この改正は、令和3年に発生した、製鉄所の製品のメッキ被膜検査に使用するエックス線装置の点検作業中の被ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及している自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等、所要の規定の整備を講じることとしたものです 。
主な改正内容は以下のとおりです
(1)工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務の拡大、安全装置の設置義務化、医療用の特定エックス線装置の操作室設置義務化等
(2)エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務の見直し
(3)特別教育の実施対象となる業務の拡大(いわゆるボックス型のエックス線装置等は非該当)
詳細につきましては、以下の資料をご参照ください。
1 リーフレット その1 ~安全対策の強化と特別教育の拡充~
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001589338.pdf
2 リーフレット その2 ~作業主任者の職務が追加~
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
3 リーフレット その3 ~特別教育の対象業務を拡大~
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf
4 通達 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部 を改正する省令等の施行等について(令和7年10月29日付け基発1029第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251030K0160.pdf
5 パブリックコメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301398
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