令和7年4月15日、熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、本年6月1日から施行されることとなりました。
改正内容は、新たに「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」で「報告体制の整備」「必要な措置(処置)の実施手順の作成」「関係作業者への周知」が義務付けられるものです。
必要な措置の実施手順等については、パンフレット・リーフレットに詳しく記載されていますので、下記URLでご確認ください。
また、職場における熱中症予防情報サイトでは、講習用動画や外国語のリーフレットが掲載されていますのでご活用ください。
URL
パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf
リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf
改正省令 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
パブコメ https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000291463
職場における熱中症予防情報サイト https://neccyusho.mhlw.go.jp/
STOP!熱中症クールワークキャンペーンリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf
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