治療と職業生活の両立支援に関する診療報酬の新設について

平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」が告示され、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
この診療報酬は、がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場に就労しているものに限る。)について、保健医療機関の医師が就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の治療と仕事の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行なった場合に、6か月に1回限り算定することができるものです。
概要については「別添 治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設」をご覧ください。

別添 治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設

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