建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

石綿障害予防規則では、建築物の解体・改修作業を行う労働者を雇用する事業者に対し、建築物に石綿が使用されているかを事前に調査するよう定めています。この事前調査の留意点について厚生労働省から通達が出されました。
通達は下記からご確認いただけます。

通達 建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

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