「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました

先の国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、「事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされていますが、その情報の取扱いについて指針が公表されました。

労働者の心身の状態に関する情報取扱い指針

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