医師・歯科医師・薬剤師の皆さまに届出のお願い

 日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられていますが、本年はその届出年に当たります。
 届出は、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所へ提出することになります。また、複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先を記載することになります。
 なお、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出は必要となります。
 詳細、届出用紙のダウンロードは下記リンクにアクセスの上ご確認ください。

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