職場における風しんの追加的対策

平成31年2月1日、予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布・施行されました。平成34年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性が風しんに係る定期の予防接種の対象者として追加され、対象男性にはまず風しんの抗体検査を受けていただく必要があります。対象男性が働く世代であることから、毎年職場で受診する定期の健康診断の機会等に抗体検査を受けることが可能となるよう、利便性の向上が図られることになります。

風しんに関する追加的対策 骨子
概要
初年度の実施方法
リーフレット

  • カテゴリ
  • 月別
    アーカイブ