厚生労働省から「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」が公開されました

「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」は、労働安全衛生法第104条第3項及びじん肺法第35条の3第3項に基づき公表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号、以下「指針」といいます。)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説するものです。事業者は、健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、労働者に周知する必要があります。

「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」

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