本改正は、平成23年4月に国際放射線防護委員会が眼の水晶体の等価線量限度を引き下げるよう勧告した「組織反応に関する声明」を受けた放射線審議会の「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意見具申)」(平成30年3月2日付け原規放発第18030211号)に対応するため、所要の措置を講じるものです。
詳しくは、下記URLでご確認ください。
URL https://web.archive.org/web/20210508140735/https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201110K0010.pdf
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