情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について

 厚生労働省は、労働安全衛生法第66条の8第1項等の規定において一定の要件を満たす労働者に対して行う医師による面接指導の方法について、情報通信機器を用いて行うことについて考え方及び留意事項を示しました。
 詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://web.archive.org/web/20210412214803/https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf
 要件確認のためのチェックリスト

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