粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における 「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について 2021.04.22 厚労省 厚生労働省では、粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準を示しました。 詳しくは、下記URLでご確認ください。 URL https://www.mhlw.go.jp/content/001401542.pdf カテゴリ 月別アーカイブ 厚労省更新研修コラムその他災害関連感染症 2025.04 2025.03 2025.02 2025.01 2024.12 2024.11 « 前へ次へ »