粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における 「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について

 厚生労働省では、粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準を示しました。
 
 詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000748292.pdf

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