粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における 「粉じんが適当に薄められた」の判断基準について 2021.04.22 厚労省 厚生労働省では、粉じん障害防止規則第24条の2(発破終了後の措置)における「粉じんが適当に薄められた」の判断基準を示しました。 詳しくは、下記URLでご確認ください。 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000748292.pdf カテゴリ 月別アーカイブ 厚労省更新研修コラムその他災害関連感染症 2024.04 2024.03 2024.02 2024.01 2023.12 2023.11 « 前へ次へ »