石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令について

 石綿を含有すおそれのある製品の輸入時の措置が石綿障害予防規則に新設され、併せて、書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令が改正されました。

詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000866377.pdf
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000866378.pdf
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/000781732.pdf

 上記により改正された石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める製品、厚生労働大臣が定める者は下記URLでご確認下さい。
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000772383.pdf

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