変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 厚生労働省は、「労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和2年厚生労働省告示第398号、令和3年厚生労働省告示第107号、第254号、第348号及び第391号)により、751物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 また、既存化学物質のうち、2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。当該化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知をしています。
 URL https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6309&dataType=1&pageNo=1

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