除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

 厚生労働省では、平成 23 年3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」及び「電離放射線障害防止規則」等を施行等するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定め、その適切な実施を指導しているところです。
 今般、令和4年 2 月から令和8年 1 月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数を追記するなどこれらのガイドラインを令和4年1月31日付けで改正しました。
 
 詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html

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