法定の歯科健康診断は、事業場の人数に関わらず実施報告が義務づけられます

 厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、本日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
 この改正案は、労働安全衛生規則に基づき、有害な業務(労働安全衛生法施行令第22条第3項において規定)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとするものです。併せて、「定期健康診断結果報告書」(安衛則様式第6号)を改正し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」(安衛則様式第6号の2)が作成されるものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。 
 
 詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24734.html

  • カテゴリ
  • 月別
    アーカイブ