労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することになります。 
 令和4年10月1日から施行されることとなっております。
 
 詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000917590.pdf

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