労働安全衛生規則第 12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について

 この告示は、事業者による化学物質管理を円滑に実施するために、事業場において化学物質の管理を行う化学物質管理者を養成するための講習の内容を定めるとともに、事業場内において化学物質管理を行い、事業場外において化学物質管理に関する助言や評価を行う専門家である化学物質管理専門家の要件を定めるものです。

詳しくは、下記URLでご確認ください。
 URL https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6985&dataType=1&pageNo=1

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