「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」について、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月16日付け基安発0316第1号)等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するため、指針の改正が行われました。
また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるよう、指針について必要な改正が行われました。
詳しくは、下記URLでご確認ください。
URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0260.pdf
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