厚生労働省で開催された「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」で、報告書の案が示されました。
この検討会は、女性の活躍推進に関する事項を検討しているものですが、検討事項の中に、顧客などによる迷惑行為「カスタマーハラスメント」が含まれています。
「パワハラ」や「セクハラ」は、法律に基づいて企業が対策をとることが義務付けられていますが、「カスハラ」については法的な根拠はありませんでした。
報告書の案では、「上司や同僚からのハラスメントと、顧客や取引先からのハラスメントでは、その性格や対応も異なるが、労働者の就業環境を害するものであり、企業の負う安全配慮義務等の観点からも、何らかの対策、配慮が必要という点では共通することから、労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適切である。」と記載され、「企業に対して従業員を守るための対策をとることを義務付けるべき」と示されました。
なお、具体的な対策については、今後、検討するとしています。
また、報告書の参考資料に「女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題(不妊治療、更年期等に係る制度利用の現状等、女性の就業との関係)」の現状がグラフなどで取りまとめられていますので、併せて情報提供します。
詳しくは、下記URLでご確認ください。
1 報告書素案 (P37 カスハラ対策)
URL https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001277242.pdf
2 参考資料
URL https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001277243.pdf
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