〓〓★☆〓〓★☆〓〓★☆ ≪ コラム ≫ ☆★〓〓☆★〓〓☆★〓〓
◎ 熱中症予防に係る改正安全衛生規則が6月1日に施行されます!
今年の初めから、新聞やテレビで「法律で職場の熱中症対対策が義務化!罰則付き!6月施行!」などとの報道がなされ、規則が改正されることを知った方が多いかと思います。
規則の施行は直前に迫っていますが「実際に何を講じなければならないのか、イマイチ分からないな…」という声や相談を聞くことがあります。
今までの規則では「多量の発汗を伴う作業場では塩及び飲料水を備えなければならない」ことが規定されていましたが、今回の改正により「熱中症の作業者が生じた際の報告体制の整備」「熱中症の重症化を防止するための手順の制定」「関係者への周知」が新たに追加されました。
なお、規則の対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。
パンフレット等で規則の改正内容をしっかりと理解し、職場で必要な対策を講じましょう。ご不明な点等がございましたら、労働基準監督署や当センターにお問い合わせください。
全国では、ここ数年30人以上の方が職場での熱中症により亡くなられています。近年の夏の暑さを考えると「職場における熱中症の危険度はワンランクアップした」との認識が必要かもしれません。
規則の遵守はもちろんですが、1.WBGT測定機の購入による作業場ごとの測定、2.スポットクーラー等冷房設備の設置、3.休憩場所へエアコンの設置、4.空調服の支給、5.水冷服・ウエアラブルデバイス導入、アイススラリーによるプレクーリングの導入の検討、6.重症者への水道水散布(水かけ)による応急処置の確立など、「もう一歩進んだ熱中症対策」を講じましょう!
当センターでは、ホームページやメールマガジンで、随時最新の熱中症情報を提供していきますので、是非、職場の熱中症対策にご活用ください。
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