コラム207号 掲載

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◎小規模事業場に“ストレスチェック制度義務化”の波――でも、まだ「準備期?」

 今年の5月に労働安全衛生法が改正され、これまで努力義務だった50人未満の小規模事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
 厚生労働省では、ストレスチェック制度が円滑に進むよう、ワーキンググループを設置し「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」を作成することとしており、去る11月7日、ワーキンググループの資料として「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の素案が示されました。
 今後、更に協議を進め、令和8年にマニュアルを公表・周知する予定とのことです。
 このマニュアルでは、「地産保では、ストレスチェック自体は実施していません。
また、事業者がストレスチェックの実施者を地産保の登録産業医に依頼することもできません」と記載されており、小規模事業場がストレスチェックを実施する場合、「外部機関に委託」するか、「実施者(医師、保健師等)を自ら確保」する必要があります。
 当センターには、法改正後からストレスチェック制度について相談が寄せられています。
 相談をお聞きすると、「義務化決定=すぐ施行?」「マニュアルの公開=すぐ動かなければ…」とお考えの方もいらっしゃいますが、施行日は公布から3年以内(令和10年度の見込み)とされており、また、マニュアルも「素案」が示された段階ですので、当面は、マニュアルの素案や厚生労働省が公表する資料等の情報を把握し、まだ焦らずに「今後に備える準備期」としても良いのかな、と感じることもあります。
 来年度、当センターでは小規模事業場向けのストレスチェック制度導入に向けた研修会の開催を計画しており、また、随時、最新情報をホームページに掲載いたします。
 小規模事業場に限らず、ストレスチェック制度について不安なことや疑問に思うことがございましたら、当センターにお気軽にご相談ください。専門のスタッフが、事業場を訪問するサービスや、web・お電話でご相談いただくことも可能です。
 適切に「準備」し、効果的なストレスチェック制度の実施に備えましょう。

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