平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります 2018.02.22 厚労省 「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。 障害者雇用についてのお問い合わせは、事業所のお近くのハローワークにご連絡ください。 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります カテゴリ 月別アーカイブ 厚労省更新研修コラムその他災害関連感染症 2025.04 2025.03 2025.02 2025.01 2024.12 2024.11 « 前へ次へ »