令和2年に石綿障害予防規則、大気汚染防止法の改正、公布が行われ、建築物等の解体又は改修時の石綿等の使用の有無に係る事前調査の結果等の報告について、令和4年4月1日から所轄労働基準監督署及び都道府県知事等へ報告しなければならないとされているところです。報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムからの電子申請となります。
詳しくは、下記URLでご確認ください。
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果報告について リーフレット
事業者のみなさまへ
石綿事前調査結果報告システム利用準備のお願い https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
石綿事前調査結果報告システム https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
解体・改修工事を発注する皆さまへ
施工業者に対する配慮が義務となります リーフレット
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