厚生労働省では、健康保険法(大正11年法律第70号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができるようになったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策が推進されるよう、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行いました。
詳しくは、下記URLでご確認ください。
別紙1
URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0260.pdf
事業場における労働者の健康保持増進のための指針
URL https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000730260.pdf
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