コラム156号 掲載

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「治療と仕事の両立支援」とは、「治療と仕事の両立」をしたい労働者への支援です。
両立支援を行う上での留意点として、支援を求める労働者にかかる症状、治療の状況等の疾病に関する情報が必要となりますが、これらの情報は機微な個人情報であることから、安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、事業者が本人の同意なく取得してはいけません。

また、労働安全衛生法に基づく健康診断又は本人からの申出により事業者が把握した健康情報については、取り扱う者の範囲や第三者への漏えいの防止を含めた適切な情報管理体制の整備が必要になります。
労働者の健康情報の取扱いは「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」が参考となります。

 URL https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

また、労働者に障害が残ることが判明した場合は、作業転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の医師の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合いを通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、事業主として必要な就業上の措置を実施することとなります。この場合の措置は、事業主に対して過度な負担とならない範囲での実施となり、合理的配慮としての措置となります。

合理的配慮については、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」が参考になります。

 URL https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000078976.pdf

次回は、健康管理の基本となる定期健康診断について説明したいと思います。

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