コラム157号 掲載

〓〓★☆〓〓★☆〓〓★☆ ≪ コラム ≫ ☆★〓〓☆★〓〓☆★〓〓

「治療と仕事の両立支援」とは、「治療と仕事の両立」をしたい労働者への支援です。治療というと多少大げさになりますが、皆さんが健康の為に行っていることは色々あるのではないでしょうか。

事業場における健康管理の基本として「定期健康診断」の実施があります。
9月は「職場の健康診断実施強化月間」で、重点措置として健康診断及び事後措置等の徹底、健康診断結果の記録の保存の徹底、一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による健康指導の実施、医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携などついて、協力依頼が行われています。
※詳しくは、当センターHPの更新情報からご確認ください。

当センターには健康診断は実施していたが、労働安全衛生法で定められた有所見者に対する医師の意見聴取等を実施していないとして、労働基準監督署から指導を受けたとする事業場からの相談があります。

安衛法第66条の4では、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないとされているからです。法律においても事業者として健康診断の結果を、労働者の健康の保持に活用しましょうということになります。
意見を聴く医師としては、産業医を選任している事業場であれば産業医から聴くことが適当であるとされています。産業医を選任していない労働者が50人未満の事業場は、地域産業保健センターのサービスを活用し、医師の意見聴取ができますので、もし行っていないていない場合は連絡してください。

もちろん、医師の意見に基づき必要な措置の実施、労働者への健康にかかる啓発も重要です。治療が必要な疾病がある場合でも、仕事を理由に治療を行っていない場合もあるようです。

既に職場の健康診断実施強化月間を機会に取組みを行われている事業場もあると思いますが、まだ何もしていないという事業場がありましたら、当センターのHPも参考にしていただき、事業者、労働者ともに日々の健康管理、治療と仕事の両立について取組まれてはいかがでしょうか。

次回は、治療と仕事の両立支援の相談先等について説明したいと思います。

  • カテゴリ
  • 月別
    アーカイブ