〓〓★☆〓〓★☆〓〓★☆ ≪ コラム ≫ ☆★〓〓☆★〓〓☆★〓〓
6月1日から改正労働安全衛生規則の中の産業医に関する項目の一部の改正が施行されます。主な改正内容は次のとおりです。
・産業医の定期巡視について
少なくとも毎月1回以上とされている産業医の職場巡視について、労働安全衛生規則第11条に基づく衛生管理者の職場巡視が行なわれ、その結果を産業医に提供していること、衛生委員会等で審議された事業場で行なう健康障害防止対策や健康保持対策について産業医に提供されていること、これらの条件を満たしている場合は、職場巡視の頻度を2か月に1回にできること。
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取について
事業者は、健康診断の有所見者に係る就業区分等を医師から聴取する際に、医師から対象労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならないこと。
・面接指導の結果についての医師からの意見聴取について
週40時間を超えて勤務した時間の1か月の合計が100時間を超え、疲労の蓄積が認められた者については、医師の面接指導を行なわなければならないとされていましたが、改正後は100時間を超えた労働者については、疲労の蓄積の有無等に関係なく、その者の氏名、超過勤務時間に関する情報を産業医に提供しなければならないとされました。
これまでも、各事業場では産業医と連携して労働者の健康保持増進にご努力いただいていると思いますが、今まで以上に事業者と産業医の連携が必要となる省令の改正内容となっています。
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